不動産登記 必要書類では、物件の売買時や相続時などの不動産登記に必要となる必要書類がどのような書類が必要になるかを説明しています。
住宅などの物件を売買する時には、不動産登記を行なう必要があります。
このように物件の売買を行なった場合には、物件の所有権が移るため、「所有権保存登記」を行なう事になります。
ちなみに、ここで説明している不動産登記の必要書類は、マンション以外の場合になります。
不動産登記を行う時の必要書類は、
物件を購入する人が用意する必要書類は、
・住民票(現在住んでいる住所が記載されているもの。期間制限はない)
・委任状(司法書士などの専門家に依頼する場合)
です。
場合によっては、必要書類として、
・資格証明書(法人の場合に、代表取締役が分かる物が必要。3ヶ月以内のもの)
資格証明書は、商業登記簿謄本などの法務局が認証した書面
・専用住宅証明書
・農地法の許可書又は届出受理通知書既存住宅証明書
が必要になる場合があります。
また、物件を売る人の必要書類は、
・登記済証
・印鑑証明書
・委任状(司法書士などの専門家に依頼する場合)
・評価証明書
になり、こちらも
場合によっては必要になる必要書類として
・資格証明書(法人の場合に必要)
・議事録
があります。
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相続を行なう場合にも、相続内容に住宅などの物件が含まれる場合には、不動産登記が必要になります。
実際に相続を行なう場合の不動産登記の必要書類としては、
死亡した人の事を「被相続人」、相続を受ける人の事を「相続人」と言います。
相続で不動産登記が必要な場合には、この「被相続人」、「相続人」の立場によって必要書類が違ってきます。
死亡した「被相続人」の場合に不動産登記を行なう時に必要となる必要書類は、、
・除籍謄本、戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
・住民票、住民票除票(死亡の記載があるもの)
になります。
また、場合によって必要になる書類は、
・戸籍の附票
・原戸籍謄本
などになります。
次は、相続を受ける「相続人」が相続で不動産登記を行なう際の必要書類ですが、
・戸籍謄抄本(死亡した人との関係が分かるもの)
・住民票(本籍の記載があり、相続人全員のもの)
・委任状(司法書士などの専門家に依頼する場合)
・固定資産評価証明書
・相続関係説明書
が必要になります。
場合によっては、
・分割協議書
・特別受益者証明書
・印鑑証明書
なども必要な書類となります。
不動産登記を行なうのは、抵当権設定、抹消、表示変更などの場合にも必要になります。
このような抵当権設定、抹消、表示変更などの不動産登記を行なう場合の必要書類を見ておきたいと思います。
【抵当権設定 時の不動産登記の必要書類】
抵当権設定 時の不動産登記の必要書類は、
権利者は、「委任状」
義務者は、「登記済証」、「印鑑証明書」、「委任状」
が必要になります。
【抹消 時の不動産登記の必要書類】
抹消 時の不動産登記の必要書類は、
権利者は、「委任状」
義務者は、「登記済証」、「委任状」
が必要書類になります。
【表示変更 時の不動産登記の必要書類】
表示変更 時の不動産登記の必要書類の場合には、ケースによって、
個人が住所変更を行なった場合には、「住民票」、「委任状」
個人が氏名が変わった場合には、「戸籍謄抄本」、「委任状」
法人が名称を変更する場合には、「登記簿謄抄本」、「委任状」
のよう必要となる書類に違いが出てきます。